よくあるご質問
水質検査
この井戸水飲めますか?
弊社では井戸水の分析を行い水質検査報告書は発行できますが、飲料できるかどうかは保健所の判断になりますので、保健所にお問い合わせください。
排水基準はどこを参考にすればいいですか?
各市町村が条例で法律より細かく設定していますので、各HPや問い合わせで確認するのが間違いないです。
どのような項目を測定しなければいけないの?
各事業場が都道府県知事等に届け出ている特定施設の届出に基づいて使用履歴があるものを参照し、水質汚濁防止法又は下水道法の項目に則り測定を行うことが一般的とされています。
土壌調査
土壌汚染調査はどのようなときにしなければならないのですか?
有害物質使用特定施設に係る工場や事業場を改変(盛土、掘削等を伴う工事)、廃止する際には、開業時に特定施設として届出している各市町村(都道府県)へ届け出る事から調査の対象としての審査が始まります。調査が必要な場合は、そののち行政から要請がされます。
どのような土壌汚染調査がありますか?
1.土壌汚染対策法 2.各都道府県条例調査・各都道府県で定める条例(有害物質使用特定施設の廃止、土地の改変等) 3.汚染土壌の搬出 4.自主的な調査 のどれかに基づき調査が行われます。
土壌汚染調査は土を採るだけですか?
揮発性有機化合物など、「第1種特定有害物質」12項目の調査のためガス採取も行います。
大気測定
ばい煙測定に係わる時間はどれくらいかかるの?
各ばい煙発生施設などにより測定対象物質なども異なるので、その物質により測定時間もかわってきます。例えば一般項目の場合、ボイラー1台あたりの測定時間は連続燃焼で約1時間程度になります。
煙道に取り付ける測定孔の大きさは?
煙道(ダクト)内に試料採取管を差し込み、対象とする物質を採取するため、一般的に測定孔の大きさは内径75~100㎜程度必要です。
どうしてばい煙測定をしなければいけないのですか?
ばい煙発生施設を設置している事業者様には、環境省令などの規則に定めるところ、各ばい煙発生施設から大気中に排出されるばいじんの量、ばいじんの濃度または窒素酸化物の濃度等を測定し結果の記録、及び保存する義務があります。
作業環境測定
「マスクフィットテスト」はどんな時にどの頻度で行うのでしょうか。
金属アーク溶接等作業を屋内作業場で継続して行う場合、使い捨てまたは取替式の防じんマスクの装着具合の確認を行う必要があります。また、測定頻度は1年に1回することが義務付けられています。弊社では、フィットテスターを用いた定量性の測定を実施しており、マスクの装着具合を具体的な数値(フィットファクタ)で表すことで、より信頼度の高い測定が可能となっております。
作業環境測定対象の有機溶剤などを使用していますが、使用量が少ない場合、測定は不要でしょうか。
作業環境測定は「定期的な作業」が行われていることが要件の1つとなります。使用量が少なかったとしても、年に1回でも定期的に作業がある場合には、測定の対象となり、作業環境測定を行う必要があります。なお、作業環境測定の対象となるのは有機溶剤(第1種、第2種)だけでなく特別化学物質、金属類、鉱物性粉じんが対象となり、弊社では幅広い項目のサンプリング、分析が可能です。
「リスクアセスメント」の対象の物質は現在何がありますか。また、その測定に伴う「個人ばく露測定」どのようなものですか。
リスクアセスメントを事業所ごとでの自主的管理が求められています。令和6年度時点では67物質あり、令和7年度には112物質に増え、今後の順次、対象物質がより一層増えていく計画がなされています。リスクアセスメント管理のための測定として「個人ばく露測定」が挙げられます。作業者が作業をする間、サンプラーを取り付け対象物質を捕集し、分析を行います。弊社は測定を実施しており、1-ブロモプロパン、アクリル酸メチル、ヒドラジンなどの項目に対応しています。