溶接ヒューム濃度測定の案内を公開しました
特化則の法改正により、令和3年4月1日から「溶接ヒューム」が特定化学物質になりました。
金属アーク溶接等作業を継続して「屋内作業場」で行う場合、令和4年4月1日までに溶接ヒュームの濃度測定が必要となります。
溶接ヒュームについてお困りのお客様は、お気軽にご相談ください。(お問い合わせはこちら)
溶接ヒューム濃度測定について
1 ファイル 1 MB
特化則の法改正により、令和3年4月1日から「溶接ヒューム」が特定化学物質になりました。
金属アーク溶接等作業を継続して「屋内作業場」で行う場合、令和4年4月1日までに溶接ヒュームの濃度測定が必要となります。
溶接ヒュームについてお困りのお客様は、お気軽にご相談ください。(お問い合わせはこちら)