水は、地球上の生物が生きていく上で欠かすことができません。
しかし、私達人類の日常生活や事業活動から
生ずる環境負荷は自然が浄化できる範囲を超え、
様々な水質問題を引き起こしました。
そこで、生活排水や工場排水等の適切な処理を行い、
事業活動に対する信頼感を構築するため、
法律に基づいた管理を行っていく必要があります。
・環境水(公共用水域・地下水)
・事業所排水(工場排水・ゴルフ場農薬)
・飲料水
・その他(冷却水・浴槽水・プール水)の分析を行っております。
・環境水(公共用水域・地下水)
公共用水域とは、水質汚濁防止法第2条に定められる、河川、湖沼、港湾、沿岸海域、公共溝渠、かんがい用水路、
その他公共の用に供される水域や水路。ただし、下水道は除く。
・人の健康の保護に関する環境基準
https://www.env.go.jp/kijun/mizu.html
・人の健康の保護に関する要監視項目の指針値及び測定方法
https://www.env.go.jp/water/impure/item.html
・地下水の水質汚濁に係る環境基準について
https://www.env.go.jp/kijun/tika.html
・事業所排水(工場排水・ゴルフ場農薬)
工場排水とは、製造や洗浄等に使用され汚染された可能性がある工場用水が、
下水道や公共用水域に排出される水のことを指します。この排水のうち下水道に排出されるものは、
下水道法で規制されており、これを基に都道府県や市町村ではさらに厳しく規制されています。
ゴルフ場農薬について、農薬による水質汚濁の防止及び水域の生活環境動植物の被害防止に係る指導指針が設けられています。
・排水基準を定める総理府令の規定に基づく環境庁長官が定める排水基準
https://www.env.go.jp/water/impure/haisui.html
・排水中のモニタリング(ゴルフ場農薬暫定指針)
https://www.env.go.jp/water/dojo/noyaku/golf_guideline.html
・飲料水
水道法に基づく水質検査(水道法第20条)
専用水道とは水道水を水源とし、1日の最大給水量20m³を超える水道、水槽容量100m³を超える水道である。
居住人口101人以上の水道で、口径25mm以上の導管の全長が1,500mを超える水道のことを言います。
水道法20条とは
私たちが飲んでいる水道水は、厚生労働省令の定めるところにより、水道事業を経営する者が
定期的及び臨時の水質検査を行い、飲み水として人体に影響が無いかを分析しています。
正確な水質検査を行うために水道水の水質検査を行うことができる者は、①検査施設、②検査員、③信頼性確保
の3つの基準をすべて適合したうえで「厚生労働大臣の登録を受けた者(=登録水質検査機関)」のみと定められています。
水道水が水質基準に適合し、安全であることを保証するためには水道法20条登録機関による検査が必要です。
建築物衛生法(ビル管法)とは
水道水は普段自宅で使用する以外にも、①百貨店、図書館、遊戯場、②店舗、事務所、③旅館、④学校
といった大勢の人が集まる建築施設「ビル管法の対象となる建物(=特定建築物)」でも使用されています。
これらの特定建築物は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(=ビル管法)」による衛生管理が義務付けられています。
具体的には、衛生設備の管理(空調・給排水など)、空気環境測定、水質検査などの測定・検査規定であり、
その建築物における衛生的な環境の確保を図り、公衆衛生の向上及び増進に資することを目的としています。
・水道水 水質基準項目と基準値(51項目)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/suido/kijun/kijunchi.html
・建築物環境衛生管理基準について
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei10/
・その他(冷却水・浴槽水・プール水)
冷却水
冷却水は一般社団法人 日本冷凍空調工業会が出している「冷凍空調機器用水質ガイドライン」に従って管理します。
浴槽水
浴槽水は「公衆浴場における水質基準等に関する指針」に従って管理します。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb3600&dataType=1&pageNo=1
プール水
プール水は「遊泳用プールの衛生基準について」に従って管理します。
この基準が適用されるのは、学校のプールを除くすべての遊泳プールです。
学校については、学校保健安全法の規程に基づく「学校環境衛生基準」及び「学校環境衛生管理マニュアル」に従って管理します。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei01/02.html
・対応可能分析項目
一般細菌、大腸菌、カドミウム及びその化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、
ヒ素及びその化合物、六価クロム化合物、亜硝酸態窒素、シアン化物イオン及び塩化シアン、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、
フッ素及びその化合物、ホウ素及びその化合物、四塩化炭素、1,4-ジオキサン、
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、
トリクロロエチレン、ベンゼン、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、
臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド、
亜鉛及びその化合物、アルミニウム及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、ナトリウム及びその化合物、
マンガン及びその化合物、塩化物イオン、カルシウム、マグネシウム等(硬度)、蒸発残留物、陰イオン界面活性剤、
ジェオスミン、2-メチルイソボルネオール、非イオン界面活性剤、フェノール類、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、
pH値、味、臭気、色度、濁度、残留塩素、生物化学的酸素要求量(BOD)、化学的酸素要求量(COD)、
浮遊物質量(SS)、ノルマルヘキサン抽出物質量(動植物油類、鉱物油類)、窒素含有量、燐含有量など