【作業環境測定とは】
労働衛生の3管理とは、作業環境管理、作業管理、健康管理の3管理をします。
このうち、作業環境管理は作業環境中の有害因子の状態を把握して、
職場を出来る限り良好な状態で管理していくことです。
作業環境中の有害因子の状態を把握するには、作業環境測定が行われます。
作業環境測定を行うべき作業場と測定の種類
・作業環境測定は、下記に掲げる作業場について行うことが法律で義務づけられています。(法第65条)
・有資格(作業環境測定士)が行わなければならないもの(数字に○印が付いているものを「指定作業場」といいます)と、職場の担当者が行えるものがあります。
上の表は労働安全衛生法施行令(第21条)の定めで、詳細は各規則(省令)で定められています。
1号登録:鉱物性粉じん | 空気中の浮遊粉じん、遊離ケイ酸含有率 |
3号登録:特定化学物質 | アクリルアミド、マンガン化合物、エチルベンゼン、クロロホルム等 |
4号登録:鉛 | 鉛化合物 |
5号登録:有機溶剤 | アセトン、トルエン、キシレン、ノルマルヘキサン等 |
その他 | 溶接ヒューム、事務所衛生基準測定、著しい騒音を発する屋内作業場等 |
作業環境測定の実施から評価までの流れ
作業環境測定結果の評価に基づいて行う措置