地球温暖化にも関係がある見上げれば広がる大気。
ダイワでは、工場や事業場(固定発生源)から排出又は飛散される
大気汚染物質のばい煙測定やVOC測定、排ガス測定(有害物質)の
分析、報告書作成まで対応しております。又、悪臭などによる近隣からの苦情や
行政機関からの指導による臭気測定なども行っております。
ばい煙とは・・・燃料その他の物の燃焼又は熱源として電気の使用に伴い発生する、ばいじん、硫黄酸化物、窒素酸化物などが上げられます。
主なばい煙発生施設(大気汚染防止法、条例)ボイラー、加熱炉、乾燥炉、廃棄物焼却炉、ガスタービン、その他
その他、物の燃焼、合成、分解その他処理に伴い発生する、カドミウム、鉛、塩素、塩化水素、ふっ素
などが上げられます。(有害物質、指定物質)
主な指定施設(大気汚染防止法、条例)洗浄施設、吸収施設、表面処理施設、反応施設、溶解炉、その他
主な有害物質(大気汚染防止法、条例)カドミウム、鉛、塩素、塩化水素、ふっ素、アンモニア、シアン化合物、その他
ばい煙排出規制(大気汚染防止法、都道府県条例)
・一般排出基準:ばい煙発生施設ごとに国が定める基準
・特別排出基準:大気汚染の深刻な地域において、新設されるばい煙発生施設に適用される厳しい基準(硫黄酸化物·ばいじん)
・上乗せ排出基準:一般排出基準、特別排出基準では大気汚染防止が不十分な地域において、
都道府県が条例によって定めるより厳しい基準(ばいじん·有害物質)
・総量規制基準:上記に挙げる施設ごとの基準のみによっては環境基準の確保が困難な地域において、
大規模工場に適用される工場ごとの基準(硫黄酸化物·窒素酸化物)
・揮発性有機化合物(VOC):塗装施設、乾燥施設、洗浄施設、貯蔵施設など全9施設
悪臭防止法
悪臭防止法は、悪臭による被害を防止し、住民の生活環境を快適に保つための根拠法です。
悪臭の主な発生源
・硫黄化合物類(パルプ製造工場、化製場、し尿処理場、畜産事業場等)
・窒素化合物類(化製場、し尿処理場、畜産事業場、水産缶詰製造工場等)
・アルデヒド類(焼き付け塗装工程を有する事業場、化学工場、魚腸骨処理場、タバコ製造工場等)
・炭化水素類(塗装工程又は印刷工程を有する事業場、化学工場、FRP製品製造工場等)
・脂肪酸類(畜産事業場、化製場、でんぷん工場、脂肪酸製造工場、染色工場等)
測定方法(嗅覚測定法、特定悪臭物質など2種類の測定法)
①嗅覚測定法・・・三点比較式臭袋法(1号、2号基準)三点比較式フラスコ法(3号基準)
・1号基準(敷地境界線上における臭気指数規制基準)
・2号基準(気体排出口の臭気指数規制基準)
・3号基準(排出水における臭気指数規制基準)
②特定悪臭物質測定・・・環境庁告示第9号(22物質)
・1号基準(敷地境界線上における22物質規制基準)
・2号基準(気体排出口の13物質規制基準)
・3号基準(排出水における4物質規制基準)
その他(廃棄物最終処分場調査)
廃棄物最終処分場跡地の適正な管理に資するため、
処分場内の廃棄物の安定化について湧出ガス濃度をモニタリングするためです。
調査項目
・メタン ・一酸化炭素 ・二酸化炭素 ・硫化水素 ・アンモニア ・酸素 ·窒素