アスベスト
目に見えない「じん肺」を引き起こす原因となる小さな脅威、アスベスト。
アスベスト(石綿)とは、天然に産出する繊維状ケイ酸塩鉱物の総称であり、
蛇紋石系のクリソタイル(白石綿)と角閃石系のクロシドライト(青石綿)、アモサイト(茶石綿)、
アンソフィライト、トレモライト、アクチノライトの6種類があります。
肺がんや中皮腫などの健康被害を引き起こすおそれがあることから現在はすべて使用禁止となっています。
アスベストが使われた建物は今も私たちのまわりに多く存在しています。
こうした古い建物は2030年ごろに解体のピークを迎えることが見込まれていて、
今後、解体工事の増加に伴うアスベストの大気中への飛散が懸念されています。
・アスベスト含有分析
定性分析:アスベストの含有の有無を確認する分析含有ありの場合、アスベストの種類が判明します。
定量分析:定性分析でアスベスト含有が確認された場合に含有率を確認する分析アスベストの種類ごとの含有率が判明します。
・アスベスト気中濃度分析
大気中のアスベスト濃度(総繊維数)を分析
・建築物の解体・改修作業に係る石綿の事前調査
アスベスト等の使用の有無を目視、設計図書等により調査
騒音・振動
騒音、振動は目に見えないものであり、人体に対し悪影響を与える物です。
又、騒音、振動は近隣の方へのトラブルの原因のひとつとして挙げられます。
騒音、振動の影響は個人差などにより把握するのが難しいため適正な対応、測定が必要です。
各種関係法令に基づき、状況に応じた測定を行っています。
騒音・振動測定
ダイワで行っている騒音、振動測定にはいくつか種類があります。
・工場、事業所の騒音、振動測定(敷地境界線・発生源)
・作業環境における騒音測定
・道路交通騒音
工場・事業所の騒音・振動測定
工場又は事業所内に設置されている施設の内、著しい騒音、振動の発生により
周辺にどのように影響しているかを調べたい箇所に測定機を設置し、計測します。
作業環境における騒音測定
著しい騒音を発する作業場における騒音障害防止対策として、
労働安全衛生法第65条第1項に基づき屋内作業場における騒音の作業環境測定を事業者に対して義務付けられています。
工場・事業所内の作業で発生する音がどのぐらい作業者に影響をしているかを騒音計を設置し測定を行います。
道路交通騒音
道路の脇に三脚を立て騒音計を設置し、走行する車両から発生する音がどのように影響しているか測定を行います。
シックハウス
近年、住宅の高機密・高断熱化などが進むに従って建材等から
放散する化学物質などにより室内空気が汚染され、
そこに住まう人の健康に悪影響を与えてしまう様になったと言われています。
その症状は「目がチカチカする」「頭痛」「めまい」「吐き気」など、
様々な健康への影響が指摘され「シックハウス症候群」と呼ばれています。
ダイワでは現地での測定から報告書作成までを一貫して対応いたします。
サンプリング方法①
・測定方法 アクティブ法(吸引方式) 厚生労働省、文部科学省(学校環境衛生基準)
吸引ポンプを用いて室内の一定量の空気を吸引し、ポンプ入口に接続した
捕集管で採取する方法です。
・測定時間 :新築住宅、学校、30分間(2重測定)
:居住住宅 24時間
・測定項目 :ホルムアルデヒド、VOC(トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン)
サンプリング方法②
・測定方法 パッシブ法(拡散方式) 国土交通省(公営住宅、公共建築物)文部科学省(学校環境衛生基準)
ポンプや流量計などの機器類を必要とせず、捕集管を設置するだけで室内の一定量の空気を自然吸着させる
方法です。
・測定時間 :公営住宅、公共建築物 24時間
:学校 8~24時間
・測定項目(国土交通省):ホルムアルデヒド、VOC(トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン)
・測定項目(文部科学省):ホルムアルデヒド、VOC(トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン)
測定の流れ
①通風(換気)30分・・・窓、扉(収納部分)の開放
②閉鎖 5時間以上・・・開放した所を閉める(常時換気システムがある場合は稼働させる)
③測定(午後2時頃からの測定となります)
産業廃棄物
人が生活をする上で減らすことを心掛けることは可能でも必ず発生してしまうゴミ。
捨てるゴミには分類が2種類あり、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」です。
産業廃棄物は事業活動で排出する廃棄物のことを言い、一般廃棄物は日常生活で排出する廃棄物のことを言います。
ダイワでは
・産業廃棄物分析
・ごみ質分析
を行っております。
・産業廃棄物分析
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリなど事業活動で排出された廃棄物を水銀、鉛、砒素、銅など各項目に合わせた分析を行っております。
・ごみ質分析
一般廃棄処理施設で収集されたゴミを一定量集め、手作業で混合・縮分をし、そこからサンプルを持ち帰り分析を行っております。
ダイオキシン類
ダイオキシン類は炭素・酸素・水素・塩素が熱せられるような過程(不完全燃焼・薬品類の合成)で自然に出来てしまいます。
特徴が「化学的に安定していてなかなか壊れない 」「水に溶けにくく、脂肪組織に蓄積しやすい 」と2点あります。
つまり、一度環境に放出されるとそのまま居座り続け、生体に悪影響を及ぼすと言われています。
・水質(環境水・工業用排水・工場排水)
・土壌
・環境大気
・排ガス
・作業環境測定
・ばいじん及び焼却灰その他燃え殻
の測定を弊社では行っております。
・水質(環境水・工業用排水・工場排水)
「工業用水・工場排水中のダイオキシン類の測定方法(JIS K 0312:2008)」
を基に水質中のダイオキシン類を採取しております。
ガロン瓶というガラス容器で採取いたします。
・土壌
「ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル」
を基に土壌中のダイオキシン類を採取しております。
通常の土壌採取と同様、5地点の採取となりますが、深さ5cmの地点で採取します。
・環境大気
「ダイオキシンに係る大気環境調査マニュアル」
を基に大気中のダイオキシン類を採取しております。
ハイボリウムエアサンプラーを使用し採取しております。
・排ガス
「排ガス中のダイオキシン類の測定方法(JIS K 0311:2008)」
を基に排ガス中のダイオキシン類を採取しております。
測定口に器具を取付け、ダクト内の排ガスを採取しております。
・作業環境測定
「産業廃棄物施設内におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」空気中のダイオキシン類濃度の測定方法
を基に粉じん及び空気中のダイオキシン類を採取しております。
ハイボリウムエアサンプラーを使用し採取しております。
・ばいじん及び焼却灰その他燃え殻
「特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法」
「ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第2条第2項第1号の規定に基づき環境大臣が定める方法」
を基にばいじん及び焼却灰その他燃え殻を採取しております。
コンベアで流れてくる物を採取またスコップなどを使用し採取しております。
環境整備
皆様の生活の一部となる道路や下水道、貯水槽といったライフライン。そのライフラインを守るため、周りの環境を清掃をし整備することです。
どのようなことを主に行っているかといいますと
・貯水槽(受水槽・高置水槽)清掃
・油水分離槽(グリストラップ)清掃
・浚渫作業
・その他(路面清掃、設備管理、不明水・水量調査など)
を行っています。
・貯水槽(受水槽・高置水槽)清掃
飲料水などを供給する給水設備に付随する水を貯蓄するタンクの事を貯水槽と呼び、
貯水槽の水を抜き、中の洗浄、清掃、消毒を行うことを貯水槽清掃と呼びます。
年に1回以上の清掃・水質検査が義務付けられています。
・油水分離槽(グリストラップ)清掃
排水内のゴミや油をそのまま流さないためにゴミや油を排水と分断させる槽の事を油水分離槽と呼びます。
油水分離槽(グリストラップ)は月日が経過する毎に汚れや固まった油が溜まっていきます。
快調に排水させるため、詰まりの原因の排除、清掃を行う事を油水分離槽(グリストラップ)清掃と呼びます。
・側溝清掃
雨や台風の被害により、側溝に汚泥、ヘドロが溜まっていきます。
道路の冠水、浸水被害や悪臭の原因を未然に防ぐために側溝に溜まった汚泥、ヘドロを排除、清掃を行う事を側溝清掃と呼びます。
・その他
設備管理
浄化槽や廃水処理施設に異変・異常がないかを調査しています。
不明水・水量調査
地殻変動や下水管等の老朽化によるひび割れやクラック等の問題で地中深く流れている排水、汚水に異変がないかを調査しています。